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10月1日は「法の日」です。県下一斉相談会に関しまして。

お客様各位

神奈川県司法書士会では、10月1日の法の日にちなんで、司法書士「法の日」相談会を実施いたします。
開催場所・日時詳細は以下チラシをご参照ください。
面談での無料相談で予約不要(当日受付)となっておりますので、お気軽に足をお運び下さい。

チラシはこちら

http://www.shiho.or.jp/cgi_com/news_file/law%20of%20the%20day2018.pdf

 

なお、法の日制定の経緯は最高検察庁HPによりますと、下記のとおりです。

昭和3年10月1日に陪審法が施行されたことによって,翌年から10月1日は「司法記念日」と定められました。その後,昭和34年10月に開催された裁判所,検察庁及び弁護士会の三者協議会において,次のような決議がなされ,「法の日」の制定が提唱されました。
「国民主権のもとに,自由と正義を守り,世界の平和を維持し,人類の福祉に貢献することはわれわれ日本国民のひとしく理想とし,念願とするところである。これがために,われわれは,法によって社会秩序を確立しなければならない。さらにまた,国際紛争もこの法の支配の原則によって解決されなければならない。よって,ここに,国を挙げて法を尊重し,右の理想と念願を高揚するため10月1日を『法の日』と定めることを提唱する。」
これを受けて,翌昭和35年6月,政府は,今後10月1日を「法の日」と定め,国を挙げて法の尊重,基本的人権の擁護,社会秩序の確立の精神を高めるための日としました。

 

なお、余談ですが、10月1日は土地の日だそうです。

土地の日

国土庁(現在の国土交通省)が1997(平成9)年に制定。

「十」と「一」を組み合わせると「土」の字になることから。

 

司法書士法人 小保内事務所






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土日・祝日・営業時間外も対応可能です。また、出張相談も承っております。

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