離婚調停申立て後の流れ/離婚 Q&A
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夫との離婚の話し合いがつかず、家庭裁判所に離婚の調停を申立てました。申立て後の流れを教えてください。 |
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申立書が受理された後、裁判所から連絡があり、第1回目の調停の日程が決められます。相手方には裁判所から呼出し状が送られます。調停当日は、調停委員2名がそれぞれの言い分を聞いて進めていきます。 原則は、相手方とは同席せず、交互に調停室へ入室します。相手方が入室している時は、待合室(申立人・相手方別々になっています)で待つようになります。相手方次第ですが、1回で成立することもあれば、長期間(1年程度)かかることもあります。話し合いが付かないようであれば、2~3回で不成立(不調)となります。 「成立の場合」 裁判所から「調停調書」が送達されますので、市区町村の戸籍係へ離婚届出を提出します。また、財産分与に関して調停で取り決めた場合、調停調書に基づき名義変更手続きをします。自宅等に関しては財産分与を原因とする所有権移転登記手続きが必要となります。 「不成立の場合」 調停が不調で終了した場合は、裁判所に対して離婚裁判を提起する必要があります。 |