抵当権抹消登記申請に関するご案内
お客さまが金融機関からお借入された際に、お客さまの不動産に担保(抵当権)が設定され、法務局が管理する登記簿にその旨が記録されました。抵当権抹消登記申請とは、このたび、お借入を完済された事実を踏まえて、登記簿上の担保(抵当権)に関する記録を消す旨を法務局に申請する手続きです。
抵当権抹消登記申請に加えて、相続登記申請や住所・氏名変更登記申請も必要なケース
- 不動産の所有者がお亡くなりになっている場合
- 相続登記申請が必要です。相続登記を申請する際は、申請書のほか、お亡くなりになった方の除票、死亡の記載のある戸籍(除籍/原戸籍)謄本など相続関係を証する書面、遺言書や遺産分割協議書といった書面を法務局に提出します。
【たとえば、このようなケースも】
建物がお借入されたご本人さま名義、土地が親御さま名義で、建物と土地の両方に担保が設定されている場合、親御さまも抹消登記の申請人にあたります。万一、親御さまがお亡くなりになっていたら、抵当権抹消登記の前提として親御さま名義の土地について相続登記を申請する必要があります。 - 引越や住居表示実施により、不動産の所有者の登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合
- 所有権登記名義人住所変更登記申請が必要です。申請書のほか、住民票や戸籍附票など、住所の移転経緯を証する公的な書面、あるいは住居表示実施証明書を法務局に提出します。
- 婚姻、養子縁組、その解消などで、不動産の所有者の登記簿上の氏名と現在の氏名が異なる場合
- 所有権登記名義人氏名変更登記申請が必要です。申請書のほか、本籍地記載のある住民票と戸籍謄(抄)本を法務局に提出します。
登記申請をする場合の二つの選択肢
- お客さまご自身が登記申請される場合
- 登記申請書を作成して、金融機関より提供された書類と合わせて、法務局に提出、後日法務局から返却される登記完了書類を受領してください。申請には、窓口提出、郵送、電子申請の三つの方法があります。
法務局のホームページに、管轄(申請書を提出するべき法務局)や申請書書式、手続きの流れなどの案内が掲載されています。 - 司法書士など専門家に依頼される場合
- 実費の他に報酬がかかりますが、専門家に、金融機関より提供された書類をお預けになって、登記申請を委任(記名・押印した委任状を提供)するほか、お客さまがお手続きに時間や手間をかけずにすみます。
専門家に依頼すれば、登記申請にあたって法務局で登記記録を事前調査するので、複数の不動産に担保設定されている場合や、抵当権設定後分筆・合筆しているケースでも抹消手続きの漏れがありません。
専門家に依頼される場合の手続きの流れ
お客さまにご協力いただくことは、最初の委任(ご依頼)と書類のご提供、最後の費用のご清算です。ご依頼いただいてから、書類をご返却するまでのお時間は1~2週間程いただきます。
費用について(目安)
戸建ての場合
不動産の数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
登録免許税 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
調査・全部事項証明書 | 817円 | 1,634円 | 2,451円 | 3,268円 | 4,085円 | 4,902円 |
司法書士報酬 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 |
合 計 | 12,617円 | 14,434円 | 16,251円 | 18,068円 | 19,885円 | 21,702円 |
マンションの場合
敷地権の数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
登録免許税 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
調査・全部事項証明書 | 817円 | 817円 | 817円 | 817円 | 817円 | 817円 |
司法書士報酬 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 |
合 計 | 13,617円 | 14,617円 | 15,617円 | 16,617円 | 17,617円 | 18,617円 |
※上記費用は下記ケースでのお手続き費用の目安となります。
(1)不動産の所在が横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町のお客さま
(2)住所移転や住居表示実施、氏名変更費用は含まれておりません
(3)費用のご清算が現金で、ご来所にて書類のご返却
※相続登記申請の費用は、不動産の固定資産評価額並びに事案により異なりますので、別途お問い合わせください。
なお、お見積りは無料です。
当事務所に抵当権抹消登記等をご依頼いただく際にご用意いただきたい書類等
下記の書類等をご用意のうえ、不動産の所有者さまにご来所いただきたくお願いいたします。
(ご本人さまのご来所が難しいようであれば、お電話にてご相談ください。)
□金融機関より提供された書類一式
□不動産の所有者さまの認印
以下の書類はご依頼いただければ、当事務所にて手配することも可能です。
□住所変更に関する証明書
□氏名変更に関する証明書