未来につなぐ相続登記 相続登記はお済ですか?
2016年07月30日
不動産を所有していた方がお亡くなりになると、不動産を管轄する法務局へ相続を原因とする
所有権移転登記の申請が必要となります。
相続登記を申請せず亡くなった方の名義のまま放置しますと、現在問題になっている
所有者不明土地の問題等将来トラブルのもとになります。
横浜地方法務局HPに「未来につなぐ相続登記」のちらしが掲載されております。
横浜地方法務局HP
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/content/001187741.pdf
相続登記がお済でない方は是非お早目にお手続きください。
司法書士法人 小保内事務所
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