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未来につなぐ相続登記 相続登記はお済ですか?

不動産を所有していた方がお亡くなりになると、不動産を管轄する法務局へ相続を原因とする
所有権移転登記の申請が必要となります。

相続登記を申請せず亡くなった方の名義のまま放置しますと、現在問題になっている
所有者不明土地の問題等将来トラブルのもとになります。

横浜地方法務局HPに「未来につなぐ相続登記」のちらしが掲載されております。

横浜地方法務局HP

http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/content/001187741.pdf

 

相続登記がお済でない方は是非お早目にお手続きください。

司法書士法人 小保内事務所

 






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土日・祝日・営業時間外も対応可能です。また、出張相談も承っております。

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