平成30年は固定資産税の評価替えの年になります。
2018年03月19日
お客様各位
登録免許税を算出するにあたり、課税標準となる「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格です。
土地と家屋に対する固定資産税の基本となる評価額は、固定資産の持つ適正な時価を求めるため、3年毎に評価額を見直す制度となっています。(原則として3年間は据え置くこととなっています)
これを「評価替え」といい、平成30年度(2018年度)はその基準年度です。基準年度である平成30年度(2018年度)の賦課期日(平成30年(2018年)1月1日)現在において、課税客体となる土地及び家屋について評価額の算定替え(評価替え)が行われます。平成31年度(2019年度)及び平成32年度(2020年度)は、原則として新たな評価を行わず据え置きとなります。
4月1日以降に登記申請をする場合は、平成30年度の固定資産課税台帳の価格となりますのでご理解の程よろしくお願いいたします。
(現在発行されているのは、29年度になります)
司法書士法人 小保内事務所
カテゴリー: お役立ち情報, 事務所からのお知らせ