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後見等開始申立事件の進捗に関しまして

お客様各位

政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令後、現在当事務所で受託した後見等開始申立事件の書類作成業務につきましては、 家庭裁判所において提出した書類の受付はされておりますが審理等は原則行われておりません。

令和2年5月6日まで、横浜家庭裁判所管内(神奈川県内)においては受理面接の予定は原則すべて延期となります。
したがって、後見等開始の審判はなされませんのでご了承いただければと思います。

 

ご不明な点がございましたら、事務所までご連絡ください。

 

司法書士法人小保内事務所 046-820-6028 平日 9時から5時まで






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土日・祝日・営業時間外も対応可能です。また、出張相談も承っております。

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