Home よくあるご質問 相続・相続税2015年1月から変わった相続税/相続・相続税 Q&A

2015年1月から変わった相続税/相続・相続税 Q&A

faq_q 2015年1月から変わった相続税について教えてください。
faq_a 相続税法の改正により基礎控除額の引き下げ、最高税率の引き上げなどが行われ2015年1月1日以降に発生した相続から適用されます。
 
 

基礎控除の引き下げ

改正後 3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)
改正前 5,000万円 +(1,000万円×法定相続人の数)

・遺産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になります。
・相続税の申告をする必要がある場合は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告と納税をする必要があります。

最高税率の引き上げ

各法定相続人の取得金額 改正後 改正前
~1,000万円以下 10% 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 15%
3,000万円超~5,000万円以下 20% 20%
5,000万円超~1億万円以下 30% 30%
1億円超~2億円以下 40% 40%
2億円超~3億円以下 45%
3億円超~6億円以下 50% 50%
6億円超~ 55%

・基礎控除額を控除し、法定相続分で分けた後の金額に税率を乗じます。

税額控除額の引き上げ

項目 改正後 改正前
未成年者控除の控除額 20歳までの1年につき
10万円
20歳までの1年につき
6万円
障害者控除の控除額 85歳までの1年につき
10万円
(特別障害者20万円)
85歳までの1年につき
6万円
(特別障害者12万円)

 

小規模宅地等の特例の拡大

項目 改正後 改正前
居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積 330㎡
(減額割合80%)
240㎡
(減額割合80%)
居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積 合計730㎡まで
特定居住用宅地等330㎡
特定事業用等宅地等400㎡
400㎡まで
特定居住用宅地等240㎡
特定事業用等宅地等400㎡

 


相続・相続税 Q&A

  2015年1月から変わった相続税について教えてください。




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