相続手続きのご案内
相続手続きを始めるにあたってのヒント、道標となる参考情報をご案内いたします。
相続手続きを始めるにあたっての確認事項
お亡くなりになった方は生前、遺言書をご用意なさっていましたか?
- 遺言公正証書がある
- そのまま手続きにご使用いただけます。
- 公正証書ではないが遺言書がある
- 家庭裁判所での検認手続きが必要です。
- 遺言書はない
- 特定の相続財産を特定の相続人が相続する場合は、遺産分割協議書や相続放棄申述受理証明書などが必要です。
相続税はかかりますか?
基礎控除額: 3,000万円+(600万円×法定相続人の数) ※平成27年1月1日より。
相続する財産の価額が基礎控除額を超えると、相続税課税対象となります。
あくまでも目安です。個々のケースについては、専門家にご確認ください。
法定相続人は確定されていますか?
- 法定相続人を確定できていない
- お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍/除籍/改製原戸籍謄本を取得して、相続人を確定する必要があります。
- 法定相続人の中に未成年がいる
- 法定相続人である未成年者の特別代理人を選ぶため、家庭裁判所での手続きが必要です。
- 法定相続人の中に判断能力に不安のある方がいる
- 成年後見制度の利用を検討する必要があります。
相続される財産に不動産は含まれていますか?
- 不動産が含まれている
- 相続登記手続きが必要です。
- 不動産は含まれていない
- 相続登記は不要です。金融機関等への届出が必要な場合があります。
お亡くなりになった方は、住宅ローン等の負債を抱えておられましたか?
- 負債は抱えていなかった
- 負債についての相続の検討は必要ありません。
- 負債を抱えていた
- 住宅ローンが残っているなら、団体信用生命保険が適用できるか、金融機関にお問い合わせください。また、負債を法定相続人のうちどなたが引き受けるか、あるいはどなたも引き受けないのかの検討が必要です。
相続登記の手続きの流れ
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必要書類の収集
被相続人の出生から死亡まで繋がりがわかる除籍謄本等を取得していただきます。本籍地が遠方で困難な場合、当事務所でも代行して取得できます。 -
ご相談・打ち合わせ
相続に関して、総合的にご意向を伺います。相続人・相続財産(不動産)がわかる書類をご持参いただけますとお話がスムーズです。 -
相続人確定・物件調査
相続人確定に必要な除籍・改製原戸籍等の収集。そして法務局・市役所等で対象不動産の調査をします。 -
遺産分割協議書の署名・押印
当事務所より郵送しました遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印(実印)をお願いします。
※みなさまの印鑑証明書の添付が必要です。 -
法務局へ登記申請
申請してから完了し登記識別情報をお渡しできるまで10日程度です。
登記費用は登記識別情報をお引き渡しする際にご精算をお願いしております。
※上記の流れは遺言書が残されておらず、相続人全員で遺産分割協議を行い、
相続人間で話し合いがついている場合になります。
不動産の相続手続きに必要な書類
お客さまにご用意いただきたい書類
お亡くなりになった方に関する書類
□除票 [市町村役所の住民票窓口にて取得]
□死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本 [市町村役所の戸籍謄本窓口にて取得]
□遺言書 ※生前のご用意がある場合
□登記済権利証 ※お手元にある場合
相続人・相続される不動産に関する書類
遺言書の有無などによって必要書類が変わります。遺言書のご用意がなく、相続人皆様の遺産分割協議に基づいて手続きを進める一般的なケースでは下記の書類が必要です。
□お亡くなりになった方の死亡から出生まで遡ってすべての戸籍(除籍)謄本
※兄弟姉妹が法定相続人にあたる場合はお亡くなりになった方の
ご両親の出生まで遡ってすべての戸籍(除籍)謄本が必要です。
□法定相続人皆様の現在の戸籍謄本
□法定相続人皆様の印鑑証明書
□法定相続人のうち不動産を相続される方の住民票
□相続される不動産の評価証明書(または固定資産税納付通知書)
□名寄帳
上記の書類は市区町村役所窓口にて、あるいは郵送にて取得できます。
印鑑証明書以外は、ご依頼を承って当法人にて取得を代行いたします。
手続きを進めるにあたって必要になる書類
□遺産分割協議書 [当法人にて作成します]
※法定相続人皆様の署名・押印(実印)をお願いいたします。
□委任状 [当法人にて作成します]
※不動産を相続される方の署名・押印をお願いいたします。