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相続登記の登録免許税の免税措置に関しまして

相続登記が未了のまま放置され長期化することは、いわゆる所有者不明問題の一因となっております。

個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。

死亡   死亡
        
一次相続  2次相続
未登記

つまり、すべての相続登記に適用されることではなく、数次相続が発生しているケースにおいて最初の相続(このケースでは相続人B名義にする)の所有権移転の登記をいう。

【税率及び適用期間】
本来,土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ,平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間は,免税となります。






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