民法(相続関係)改正法の施行期日について
2018年11月29日
相続法改正は段階的に施行されると発表がありました。
なお、法務局による遺言書の保管は、平成32(2020)年7月10日(金)から始まります。
配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等は、平成32(2020)年4月1日になりました。
法務省HP引用
法務局における遺言書の保管等に関する法律について
平成30年7月6日,法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立しました(同年7月13日公布)。法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」といいます。)は,高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み,相続をめぐる紛争を防止するという観点から,法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。遺言書保管法の施行期日は,施行期日を定める政令において平成32年7月10日(金)と定められました。なお,施行前には,法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので,ご注意ください。
カテゴリー: お役立ち情報