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休眠会社の整理作業(みなし解散)に関して

法務省のサイトより

令和2年10月15日(木)に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,令和2年12月15日(火)までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
令和2年12月15日(火)までに,「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,かつ,登記の申請もなかった休眠会社・休眠一般法人については,令和2年12月16日(水)付けで解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をします。
まだ事業を継続している法人様は、至急お手続きが必要となりますので、是非当法人へご相談ください。

 

司法書士法人 小保内事務所






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