任意後見契約で任意後見人はどこまでやってくれるのですか?
任意後見契約で任意後見人はどこまでやってくれるのですか? |
任意後見人はご本人の財産管理と介護や生活面のバックアップを行います。 |
どのような財産を管理するのですか。
⇒ご本人の全財産(不動産や預貯金、契約締結後にご本人が取得する財産)を管理します。投機的な運用はできません。
・不動産:居住用不動産購入、賃貸借契約ならびに住居の新築増改築契約に関する事項ができます。
・預貯金:預貯金の管理・振込依頼・払戻し、口座の変更・解約、貸金庫取引ができます。
・投資信託:投資信託の管理・解約・売却、有価証券の管理・売却ができます。
収入の管理はできますか。
⇒定期的な収入(家賃、地代、年金、障害手当金その他の社会保障給付等)の受領およびこれに関する諸手続きができます。
支出の管理はできますか。
⇒定期的な支出(家賃、地代、公共料金、保険料、ローンの返済金、税金等)の支払いおよびこれに関する諸手続きができます。生活費や入院費の支払もできます。
生活費を送金することはできますか。
⇒ご本人の配偶者、未成年の子等、要扶養者に対して生活費を送金することができます。
日用品の購入はできますか。
⇒日常生活に必要な商品の購入や日常生活に関する取引ができます。
証書等(登記済権利証、実印、銀行印、印鑑登録カード等)の保管はできますか。
⇒証書等(登記済権利証、実印、銀行印、印鑑登録カード等)その他これらに準ずるものの保管、および事務処理に必要な範囲の使用ができます。
医療契約や介護サービスを利用する際の契約はできますか。
⇒医療契約、入院契約、介護契約その他福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項を行います。実際に家事介護等の事実行為をすることはできません。
要介護認定の申請や施設入所の申請はできますか。
⇒要介護認定の申請および決定に対する異議申立て、福祉関係(施設入所を含む)の申請および決定に関する異議申立てができます。
行政官庁に対する手続きはできますか。
⇒市区町村、日本年金機構に対する諸手続き、登記の申請、供託の申請、税金の申告等に関する一切を代理できます。